附属建物新築登記

すでに登記されている建物(例えば居宅)があって、物置や車庫などの離れた建物を新築されたときに行う登記です。

すでに登記されている主たる建物と一体として利用し、主たる建物の効用をアップさせるものである必要があります。
この登記を行うと、すでに登記されている建物の登記簿に附属建物として登記され、主たる建物とあわせて一個の不動産としてあつかわれます。

主たる建物の所有権を移転したら、附属建物もいっしょに所有権が移転します。
主たる建物に抵当権を設定したら、附属建物もいっしょに抵当に入ります。
主たる建物と附属建物は運命共同体になります。

主たる建物と附属建物を同時に建てられたら、建物表題登記で、まとめて登記します。

 

車庫が建物なのか?という問題があります。
登記上、車庫が建物と認められるには、いくつかの条件があります。

1. 基礎に固定していること

コンクリートブロックの上に置かれただけのプレハブ物は登記できません。

2. 屋根、壁があり、外気を分断できること

柱に屋根だけのカーポートは建物とは認められません。
屋根、壁はあるが、出入口に扉やシャッターがついていない車庫は、外気を完全には分断できませんが、車庫である限り建物と認められます。
擁壁(ようへき)の一部をくりぬいて作られた掘込式の車庫も登記できます。

3. 永続的に使用されるものであること

短期間で取り壊される予定のものは建物としません。