区分建物表題登記

マンションなど各戸で所有者がわかれている建物を新築した場合に行う登記です。

分譲マンションは、分譲業者がマンション全体の建物(一棟の建物といいます)と各戸(専有部分といいます)の全てをまとめて登記しています。

 

親子や兄弟で一つの建物を建てて所有する方法としては、共有にすることも区分建物とすることもできます。

共有であれば、それぞれの持分割合に応じて建物全体を利用できます。
区分建物であれば、それぞれが所有する専有部分と共同で利用する共用部分しか利用できません。

たとえば、親子がそれぞれ出資して家を建て、子供だけがローンを組んで建物に抵当権を設定する場合、共有であれば家全体に抵当権が持分割合で付けられます。
区分建物であれば子供の専有部分に付いた抵当権は、親が所有する専有部分に影響を与えず、切り離すことができます。

 

区分建物にするためには以下の条件があります。

・構造上の独立性

壁・扉・床・天井などで他の部分と遮断されている。
扉に鍵までは必要ありませんが、障子やふすまでは遮断されているとは認められません。

・利用上の独立性

遮断された部分が、独立して居宅、店舗、事務所などの用途に利用できる。
玄関・廊下・階段など共同で利用される部分があっても構いません。この部分は共用部分となります。
登記は、区分建物を所有される方全員で、まとめて一つの申請で行います。