建物表題登記

建物を新築したときにおこなう登記です。この申請手続きにより、はじめて建物の登記簿が開設されます。
以前に建てられた未登記の建物を登記する場合も、この表題登記です。

所有者のいない建物は登記できません。したがって、建物表題登記をする場合には、申請される方にその建物の所有権があることを証明する書類が必要です。

一般的には、建築確認申請書や建築業者の工事完了引渡証明書ですが、これらがない場合でも、固定資産評価証明書火災保険証書など、ほかの所有権を証明する書類で登記ができます。

架空の人や匿名での登記はできません。申請される方が、現実におられることを住民票などで証明することになります。

新築された方がすでに亡くなっておられる場合は、亡くなった方が所有されていたことを証明する書類と、その建物をどなたが相続されたかを証明する書類を付けて、相続された方の名前で申請します。