建物滅失登記

建物を全部取り壊したときに、解体業者の証明書をつけておこなう登記です。

この登記をすると、通常、特段の手続きをしなくても、翌年から固定資産税がかからなくなります。

建物の一部や附属建物だけを取り壊したときは、建物表題変更登記をおこないます。

 

すでに建物はなくなっているのに建物滅失登記をしていなかったため、建物の登記だけが残っていることが、たまにあります。

建物滅失登記がもれていることがわかった段階で、滅失登記の申請をすればいいのです。
建物の所有者が亡くなられている場合は、相続人の方が滅失登記の申請を行います。何回にもわたって相続が発生している場合も、相続人のどなたかが申請を行います。いったん相続登記を行ってから滅失登記をする必要はありません。

 

土地を更地で購入するときは、建物の登記が残っていないか確認し、登記が残っている場合は滅失登記をしてもらってから引渡を受けましょう。

引渡が終わってから、建物の登記が残っていることがわかることもあります。
この場合は、建物登記簿に所有者として載っている方を探し出して、事情を説明し、建物滅失登記の申請をしてもらうことになります。

なぜなら建物滅失登記の申請は、登記簿に所有者として登記されている人およびその相続人がすることになっているからです。
しかし、所有者の方を探しても、行方がわからないことも多いでしょう。そのときは土地所有者が、法務局に滅失登記の申出をすることになります。建物の所有者ではないため、「申請」ではなく「申出」なのです。

法務局で一定の調査をした後、確かに建物がないことを確認して、滅失登記がされます。この登記の完了には、通常の申請より日数がかかります。