建物分割登記

主たる建物と附属建物は、まとめて1個の建物として扱われます。これを分割して2個以上の独立した建物にする登記です。

土地の一部を売却するため分筆し、分筆した土地に附属建物だけがのこっていて附属建物ごと売却する場合や、主たる建物と附属建物を別々に相続するときなどに行います。

これは、建物に何ら増改築等の手を加えずに、法律上2個以上の不動産に分けるものです。

 

一方、建物の中間を取り壊して、2個の建物になった場合は、分棟といいます。

2個に分けられた建物のひとつを主たる建物、もうひとつをその附属建物とする場合は、建物表題変更登記で行います。

2個に分けられた建物を、それぞれ別の2個の不動産にしたい場合は、分棟・分割の登記を行います。