建物合併登記

登記簿上ふたつ以上の家屋番号がある建物をひとつの家屋番号の建物にまとめる登記です。

母屋の他に離れ家(物置・倉庫など)数棟が別々に登記されていると権利関係が複雑なので、ひとつにしたいときに行います。

 

どのような建物でも合併できるわけではありません。合併には次のような条件があります。

・合併される建物は、主たる建物の効用を助ける関係になければなりません。

附属建物新築登記ができるような関係が必要なのです。主従の関係にない建物(たとえば数棟の賃貸アパート)は合併できません。

・所有者が同じであること。AさんとBさんの所有する建物は合併できません。

これは所有者として登記簿に記載されている人が同じであることまで必要です。隣地を建物ごと購入した場合は、その建物の名義を自分に変えてから合併します。建物の所有者が同じであれば、敷地の所有者が異なっていても構いません。

・持分も同じであること。

合併したい建物がAさんとBさんの共有である場合は、それぞれの持分も同じ割合であること。
所有権の登記のある建物(所有権保存登記があるか所有権移転登記を受けている建物)と所有権の登記がない建物(建物表題登記だけの建物)は合併できません。この場合は、建物保存登記をしてから合併します。所有権の登記のない建物同士は、そのままで合併できます。

・抵当権、質権、先取特権、賃借権等の登記がある建物は、合併できません。

ただし、抵当権、質権、先取特権で、登記の目的・申請の受付年月日・受付番号・登記原因とその日付が同じである場合は合併できます。合併した建物にこれらの権利をまとめて記載することが可能だからです。