建物合体登記

ふたつ以上の建物のあいだに増築を行い、ひとつの建物になることを合体といいます。
隣りあっている建物の中間の壁を取り除いて、ひとつの建物になった場合も合体です。

登記のあるふたつ以上の建物を合体したときに、建物合体登記を行います。

 

未登記の建物同士を合体したときは、建物表題登記として、ひとつになったあとの建物を登記します。

主たる建物とその附属建物を合体したときは、建物表題変更登記を行います。

所有者の異なる建物を合体したときは、合体後の建物は共有となりますので、所有者間でそれぞれの持分割合を協議して決めておく必要があります。