建物表題更正登記
建物の登記簿の表題部に記載されている内容が何らかの事情で、間違っている場合は、当然のことですが、正しい内容に直すことができます。
建物の表題部に登記されているのは、
- 建物の所在
- 家屋番号
- 種類
- 構造
- 床面積
- 登記の原因及び日付
- 附属建物があればその種類、構造、床面積、登記の原因及び日付
- 所有者の住所
- 氏名
- 共有の場合の持分
です。
このうち、家屋番号以外のどれかが当初から違っている場合に建物表題更正登記を申請します。
家屋番号は、原則として建物がのっている土地の地番と同じ番号が付けられますが、この番号は登記官が職権で付けられますので、申請する対象ではありません。
登記簿の内容と建物の現状が違っていても、それが増改築や、屋根の葺き替え、用途の変更、土地の合筆、分筆などによって事後的に変わったものであれば、建物表題変更登記となります。
所有権を他の人に移したことにより、所有者の住所、氏名が変わる場合は、建物表題変更登記ではできません。建物保存登記をした後、所有権移転登記を行います。(この部分は司法書士の職務になります)
自宅と一緒に車庫も新築したが、自宅だけを登記し、車庫は登記していなかったというケースもあります。この車庫を登記したい場合は、当初の建物表題登記が間違いだったというのではなく、車庫が自分のものであるという証拠をつけて、建物表題変更登記を申請します。