建物登記の名義を共有にしたいのですが?

どのような建物でも、当事者が合意した内容で、共有名義にすることができます。

新築の建物を共有にするときは、建物表題登記ですから土地家屋調査士にご依頼下さい。すでに登記のある建物を共有にするときは、権利の登記ですから司法書士にご依頼下さい。

 

新築の建物を共有にするときについてご説明します。

 

初めから共有にすると決めておられる場合は、建築基準法の確認申請を共有にされる方の連名で申請されるのが多いでしょう。そして、建築業者から工事を完了して共有にされる方に引き渡したという証明書をもらい、建物表題登記を共有にされる方の連名で申請します。

ただし、確認申請は共有持分を記載しませんので、共有者の方それぞれがどれだけの持分を持つかを決めていただき、その内容を書類にします。

持分割合は自由に決めて良いのですが、たとえばAさん50%と、Bさん50%の共有にしたが、建築工事費はAさんだけが負担した場合、一般的には、建物の価格の50%分をAさんからBさんに贈与したものとして、贈与税がかかります。
贈与税は払いますと言われる方もおられますが、現実にはAさんが出した建築工事費とBさんが出した建築工事費の割合で、持分を決められることが大半です。

持分は、2分の1ずつというような分かりやすい割合が多いですが、13,500/17,550と4,050/17,550のように、おそらく工事費をそのまま持分にしたと思われる割合で登記する方もおられます。持分は分母分子を約分して簡単な分数にしなくても良いのです。

 

なお、確認申請はAさんだけで申請をしている場合でも、できあがった建物をAさんBさんの共有にすることもできます。そのためには別途書類が必要ですが、土地家屋調査士が用意します。

逆に、確認申請をAさんBさんの連名で申請をしたが、できあがった建物をAさんだけの名義にすることもできます。このために必要な書類も、土地家屋調査士が用意します。

 

新築の建売住宅を買われるときは、購入されることが確実になった段階で、購入者の方の名義で建物表題登記をします。
この建物を共有名義にするときは、確認申請が分譲業者の名義で申請されていますので、分譲業者から工事が完了して、Aさん50%の割合、Bさん50%の割合で売り渡したというような書類をもらいます。Aさん50%の割合、Bさん50%の割合と記載した委任状を作り、共有者の連名で登記の申請をします。