登記していない建物があります。建築後かなり年月が経過していますが、登記できますか?

いくら古くても、登記できます。
それが建物として認定できるものであれば、登記しなければいけないというのが不動産登記法の基本ですから。

建物の表題登記を申請する場合、申請できるのは原則としてその建物の所有者です。具体的には、新築建物の所有権を取得した人、未登記建物の所有権を取得した人、また所有権を取得した人の相続人です。

 

所有権を持っていることを証明する書類を添えて申請しなければなりません。

建物を新築した方が亡くなって相続が発生し、さらにその相続人の方も亡くなって相続が発生しているような数次相続がある場合は、相続人の方が大勢おられるケースもあります。その相続人の方全員の共有登記にすれば良いというのであれば、法定相続人の方全員の戸籍謄本等をそろえて、共有者のお一人が代表して建物表題登記を申請することができます。

しかし、その建物を一人の方が使っておられて、その方の単独所有の建物として登記をしたいとお考えのときは、遺産分割協議書などで他の法定相続人の方全員がそろって、その建物の相続はお一人の方にすると取り決めることが必要になります。遺産相続にわだかまりを持っている人がいて、この書類がそろえることができないため、やむなく単独所有の登記をあきらめることも起こりえます。

相続のときに専門家に依頼して遺産分割協議書を作っておきながら、建物が未登記だったために相続財産から洩れていて、未登記建物を誰が相続するのか決められていないこともあります。

転ばぬ先の杖ではありませんが、問題が起こらないうちに早めにきちんとしておくことが大事だと思います。