2階や離れを新築したときの登記手続きは?

2階を増築した場合は、すでに登記されている建物の表題変更登記をします。平家建から2階建てに変更します。

離れを新築した場合は、通常は附属建物新築登記をします。すでに登記されている建物に附属建物を追加するので、これも建物表題変更登記の一種です。

ただ、親の建物がある土地に、子が離れの形で居宅を新築したような場合は、2つの建物間に主従の関係がありませんので附属建物とはできません。
子の建物は独立した建物として、建物表題登記をします。
この場合、子は親の土地を借りて家を建てたことになりますので、地主としての親の承諾書を付けて建物表題登記を申請します。土地賃貸借契約書のような正式な書類までは必要ありません。

 

2階の増築でも、離れの新築でも、建築業者から確認申請書、建築図面、工事完了引渡証明書、印鑑証明書、会社謄本を入手する必要があります。これは、増築した部分や離れの所有権が申請される方に移っていることを証明する書類になります。

これらの書類や法務局等での調査結果を持って、土地家屋調査士が現地におうかがいして、増築された部分や新築された離れを測量し、建物図面・各階平面図を作成いたします。

書類がそろえば、お客さまから委任状をいただいて登記の申請をします。登記の申請に付けて法務局に出す書類は、建物表題登記の場合とほぼ同じです。しかし、既に登記されている建物に所有者としてお客さまの住所・氏名が載っていますので、この住所・氏名に変更がなければ、住民票はいりません。