地目変更登記

土地の地目は、土地を現地で特定するという目的があります。そのため、その土地の現況がどのようなものか、どのような目的で使用されているかによって決定されます。(登記官が決定します)

地目には、宅地・田・畑・山林・公衆用道路・牧場・原野・墓地・境内地・雑種地・学校用地など23種類の中から定められます。

 

一般に多く見られる地目を簡単に説明すると次の通りです。

宅地
一般的に住宅が建っている敷地を想像されるかと思いますが、これ以外にも店舗や事務所、工場の敷地も宅地です。
建物の敷地内に、庭や家庭菜園をしている部分、駐車場、プール、テニスコートがあっても明確に柵等で区分されていない場合は、全体が宅地となります。


用水を利用して耕作する土地です。一番多いのは、稲を耕作する水田ですが、稲に限らず、レンコンやわさびなどを耕作している土地も田です。
ちなみに、塩田は田という字が入っていますが、耕作しているわけではありません。塩田という地目になります。


用水を利用しないで耕作する土地です。田以外の農地を指します。何を耕作するかの区別はありません。野菜だけではなく、果物、陸稲、花、たばこ、綿、芝、植木の苗などを栽培している土地も畑です。

山林
耕作していないで、竹や木が生えている土地が山林です。このような土地は、山に限らず、平地でも山林とします。

公衆用道路
一般公衆の交通に使われる道が公衆用道路です。国道、県道、市道だけではなく、農道、林道、里道も公衆用道路であり、私有地も一般公衆の交通に使われていれば、公衆用道路です。
自分の敷地に出入りするだけの道は、道路ではなく宅地の一部等になります。

雑種地
地目の種類として定められた22種類のいずれにも該当しない土地です。ゴルフ場の敷地、飛行場、駐車場、資材置場、原料置場、運動場の敷地、車などの展示販売場、鉄塔や記念碑の敷地、石切場などいろいろあります。特定の目的に使用されている土地ですが、いちいち地目として定めていると複雑になりすぎるので、まとめて雑種地とされます。
ただ、岩場や荒地のように土地として利用できないところも雑種地になりますが、耕作を放棄した農地や遊休地は雑種地とはしません。

 

定められた地目の土地が、他の用途に使用されて変更になった場合に、地目変更登記を申請します。

地目は、土地を特定する重要な項目ですから、変更があった場合には1か月以内に所有者が変更の登記を申請しなければならないと定められています。申請を怠った場合は10万円以内の過料に処するという罰則もあります。

 

地目は1個の土地に1個しか定められません。

建物の場合は、複合ビルなどで「店舗・事務所・共同住宅」のように主たる種類を並べることができますが、土地の地目は1個だけです。

したがって、畑の一部に、農業委員会に届出をして(あるいは許可を得て)家を建てた場合、その土地を「畑・居宅」とすることはできません。居宅の部分を分筆して、分筆後の土地を居宅に変更することになります。