地図訂正

土地を現地で特定できるようにするため、土地登記簿に所在、地番、地目、地積が登記されていますが、これだけではその土地の位置関係や形が分からないため、土地の区画や地番を明確にした地図が備えつけられています。

この地図は正確な測量や調査によって作成する必要がありますが、これがないところは地図に準ずる図面(いわゆる公図であり、大半は明治時代に作成された旧土地台帳付属地図です)が備えつけられています。

 

この地図や公図が、何らかの事情で間違っている場合、現地でその土地を特定することに支障が出てきますので、正しい表示になおすことを地図訂正といいます。

 

地図訂正のためには、土地の所有者や利害関係人が、法務局に地図訂正の申出を行います。登記官が、調査をして申出内容が正しいと認められれば、地図が訂正されます。

土地の分筆登記を申請したところ、登記官が地図に分筆線を引き間違えたような、法務局にある資料だけで間違いが分かる場合は、比較的手続きが簡単です。

 

しかし、法務局にある資料だけで間違いが直せない場合は、地図が間違っていることを証明し、地積測量図を作成して、隣接地所有者の境界(筆界)について異議がないという承諾書を添付します。

土地は地続きですから、その土地の区画形状はその土地だけで決まりません。隣接地との関係で決まります。したがって、隣地との境界が所有者間で明確になっており、もめていないことが必要だからです。

この場合は、申出人の都合だけで進めることができず、隣接地所有者の都合も絡んできますので、少々手間と時間がかかります。