合筆登記

土地の合筆登記は、隣り合っている数筆の土地を、ひとつにまとめるものです。

 

土地は1個を1筆といいます。
昔、検地帳を作るとき、それぞれの耕地の所在、種類、面積、所有者、収穫高を一筆で書いたことから、土地を数える単位が筆になったようです。

 

土地建物の表題に関する登記は、ほとんどが義務として行わなければならない登記ですが、合筆登記は義務ではなく、やりたい人だけが行えば良い登記です。
筆数が多いと、資産の管理対象が多くなって大変だとか、土地の明細を記載したりするときに、いちいち全部書くのが面倒だからという理由で、まとめられることが多いと思います。

登記簿は一筆ごとに作られていますから、合筆をすれば、数筆の登記記録をひとつの登記記録にまとめることになります。逆に言えば、ひとつの登記記録にまとめられないような合筆はできないということです。

したがって、隣り合っていることだけでなく、所在(○○市○○町○丁目)、地目、所有者、抵当権等の内容が同じでないと合筆できません。

 

登記の手続きは、合筆する土地のどれかひとつの権利証(あるいは登記識別情報)と委任状を添付して申請します。

登記が完了すれば、新しい権利証(登記識別情報)が発行されます。
合筆後の地番は、原則として、合筆する土地の中で、一番若い番号になります。

 

なお、合筆登記は義務として行う登記ではないため、登録免許税がかかります。合筆後に1筆の土地になるのであれば、1,000円。2筆の土地になるのであれば2,000円です。