土地滅失登記

土地についても、滅多に発生しませんが、滅失登記があります。

 

土地が海面下に没したり河川の流水下に没した場合、海面下の土地や川底は私人の権利の目的とならない土地であるために、滅失登記をすることになります。

ただし、地震や台風などにより、堤防が決壊して海水が流れ込んだり、土砂が流されて川になった場合でも、復旧できるものであれば、滅失したものとはしません。

 

また、貯水ダムの設置により水没する土地は、河川の流水下の土地と区別され、滅失登記をせず、池沼に地目変更することになります。

水面下の土地でも、池沼のほかに、ため池、水道用地、運河用地、用悪水路などの地目があり、これらの土地は、私人の権利の目的となり得ます。