どんな建物でも登記しないといけないのですか?

不動産登記法第47条で、新築した建物または表題登記のない建物の所有権を取得した者は、その所有権を取得した日から1か月以内に、表題登記を申請しなければならないと定められています。この義務を怠った場合は、10万円以下の過料に処するという罰則もあります。(不動産登記法第164条)

 

ローンを組んで家を建てた場合は、通常、銀行さんがローンの担保として土地や家屋に抵当権を付けますので、建物の表題登記が洩れることはないでしょう。
自己資金で家を建てた場合は、建築業者が言わなければ、登記が必要ですよと聞かれることもありませんから、未登記のままになることがあります。
その後、売却、夫婦間贈与、相続が発生したときなど家を取り壊すのではなく、そのまま使われるのであればその時点で建物表題登記をすることになります。「主人が全部やっていたので、私にはわからないのですよ」とお聞きしながら、表題登記の申請手続きを進めることが時々あります。
表題登記は義務ですが、自分の代で確実に家を取り壊すと決めておられるのでなければ、登記まで含めてきちんとされておく方が、後々楽だと思います。

 

一方、建物保存登記などの権利の登記は、義務ではなく任意です。権利を持っている人が自分の権利を侵害されたくないときだけ登記をすればいいのです。とはいっても、権利を持っていれば、登記上も権利を登記しておくべきだとは思いますが。

 

どんな建物でも・・・と聞かれているのですが、そもそも登記できない建物や建物の内部で登記できない部分があります。
基礎に固定していて、屋根・壁があって風雨をしのげ、その中で人が住んだり、作業したり、物を保管したりするものであれば、通常は登記できます。
そもそも基礎に固定していなければ不動産ではありません。動産となり、不動産登記法から外れます。
ときどき、この建物は登記できるかどうか教えてと依頼され、現場を見に行くことがあります。できるものはできると、これはこういう理由で登記できないと、はっきりとお伝えしています。