建物の登記


建物表題登記 建物を新築したときに行う登記です。
この申請手続により、はじめて建物の登記簿が開設されます。
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附属建物新築登記 主たる建物の他に、物置きや車庫などの離れ的な建物を新築した時に行う登記です。
主たる建物と利用上・効用上一体として利用されていることが条件となります。
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区分建物表題登記 マンション等の各戸で権利者がわかれている建物を新築した場合に行う登記です。
権利者が一人の場合でも可能です。
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建物滅失登記 建物を取り壊したとき行う登記です。
この申請手続により、建物の登記簿が閉鎖されます。
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建物表題変更登記 建物に変更が生じた時に行う登記です。
種類(居宅店舗等)、構造(木造・瓦葺・平家建等)、床面積(増築・一部取壊し)に変更があった場合に行います。
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建物合体登記 登記簿上ふたつの建物の間に増築等を行い、ひとつの建物となった場合に行う登記です。
これによりひとつの建物として登記されます。
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建物分割登記 登記されている建物(主たる建物と附属建物)を分割して二つ以上の家屋番号にする登記です。
附属建物だけを売却したい時、相続で主たる建物と附属建物を 別々に相続したい時等に行います。
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簿


建物合併登記 登記簿上ふたつ以上の家屋番号がある建物を一つの家屋番号の登記簿にまとめる登記です。
母屋の他に離れ家(物置・車庫等)数棟が別々に登記されている権利が 複雑なので一つにしたいときに行う登記です。
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建物表題更正登記 登記簿の内容が誤っている場合に訂正する登記です。
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