亡父親の土地を兄弟で分けたいのですが?

分ける方法はいくつか考えられます。

ただ、分け方の相談自体は土地家屋調査士の業務にありませんので、弁護士、税理士、司法書士など専門家にご相談されるべきです。

 

1. 兄弟の誰もその土地を利用しないので、第三者に売却して、売却代金を兄弟で分ける。あるいは、駐車場などにして賃貸し、賃料収入を兄弟で分ける。

この場合、通常は兄弟で土地の共有登記をされることになり、土地家屋調査士の出番はなく、司法書士の業務になります。

 

2. 兄がその土地を利用し、弟が株や現金など他の相続財産をもらい、兄がその土地を単独で相続する。

弟が相続する株や現金だけでは平等にならないときは、兄が弟に不足分を現金で渡すこともあります。
この場合も、土地家屋調査士の業務はなく、司法書士に相談されると良いでしょう。

 

3. 兄弟ともその土地を利用して自宅を建てたい場合は、二つ方法があります。

・土地がかなり広く、2分割してもそれぞれ戸建住宅が建てられる場合、分筆登記をして一方を兄が、他方を弟が相続する。
間口を同じ長さにして、面積もちょうど2分の1になるように分割することは難しくありません。いくつかの分割案で図面を作り、選んでいただくこともできます。
このケースは土地家屋調査士の業務になります。

・土地の形状や面積から、2分割して戸建て住宅を建てるのが難しく、土地を兄弟で共有登記をして区分建物を建てて、1階を兄が2階を弟が所有する。
この場合、共有登記は司法書士が担当し、区分建物表題登記は土地家屋調査士が担当します。