田畑から宅地や駐車場にしたいのですが?

農地は、農地法により農地以外のものにすることが規制されています。

これは、耕作者の地位の安定と国内の農業生産の増大を図って、国民に対する食料の安定供給を確保することが目的だからです。つまり、農地は農地として守るのが農地法の基本精神です。

 

一方、都市計画法では、一体の都市として総合的に整備、開発、保全する必要がある区域を都市計画区域として指定し、必要がある場合は都市計画区域について市街化区域市街化調整区域との区分を定めることができることになっています。

市街化区域とは、市街地として積極的に整備する区域で、そのため土地の供給も図られます。
市街化調整区域は市街化を抑制し、開発や建築が制限される区域です。

 

市街化区域にある田畑を宅地や駐車場にするには、農業委員会に届出をすれば可能です。許可はいりません。

市街化区域でないところ(市街化調整区域や、市街化区域と市街化調整区域の線引きがされていないところ)にある田畑を、宅地や駐車場にするには、知事の許可が必要です。

許可申請をしても、農地以外に転用することが認められない地域もありますし、転用する内容次第で許可が下りるところもあります。詳しくは、その地域の農業委員会に相談されると良いと思います。

 

なお、市街化区域内の農地などで、一定の条件を満たしているところは都市計画で、生産緑地地区として指定されているところがあります。この指定がある土地は、通常標識が立てられていて、見分けがつきます。
生産緑地地区の農地は、建築物その他の工作物の新築や宅地の造成などが規制され、許可を得なければ農地以外に転用できません。

 

農地転用の届出をしたり、許可を得て、その目的通りに使用された場合は、地目を田・畑から宅地や雑種地に変更されるべきです。

地目変更登記をされていないと、引き続き農地法の制限を受けることになります。

特に、農地に家を建てて宅地に転用したが、地目変更登記をしないで長期間経過し、そのうち家を取壊して、更地で売却されるような場合、取壊し後に地目を宅地に変更することはできません。家があるから宅地にできるのです。更地は利用目的が定まっていない土地ですから、具体的に用途が定まってから地目変更登記をすることになります。そして、その用途は農地転用許可書などに記載された転用目的に沿ったものでなければなりません。

売却がスムーズに進められない事態も発生しかねません。

 

なお、登記上、田とは用水を利用して耕作する土地のことをいいます。水田がその代表ですが、レンコンやわさびを植えてあるところも、用水を利用しますから、田となります。

畑は、用水を利用しないで耕作する土地です。田以外の農地は畑で、栽培されているものに制限はなく、野菜、穀物だけではなく、果樹園、茶、苗木、綿、観賞用の花などの栽培をしているところも畑です。