分筆登記

分筆登記は、一筆の土地を数筆に分ける登記です。

土地の一部を売却したいとか、相続した土地を相続人間で分けたいとか、いろいろな事情で分割するときに行います。

 

分筆登記をするためには、どのように分割したいのかを明確にしていただき、隣接地所有者の立会を得て、敷地全体の境界を明確にしてから、測量をします。
そして、分割する位置に境界杭を埋設して、分割線を入れた地積測量図を作成します。

1筆の土地をどのように、いくつに分割するかは、所有者の自由です。

 

土地に抵当権などが付いている場合でも分筆できます。原則として、分筆後の土地全部に抵当権等が転写されます。
ただし、分筆後の一部の土地について、抵当権者から抵当権消滅の承諾書を取りよせできれば、その土地については抵当権が転写されず、抵当権のついてない土地になります。

なお、分筆後の全部の土地について抵当権消滅の承諾書を提出することはできません。この場合は司法書士に依頼して、抵当権抹消の登記をしてもらうことになります。

 

かつては、分筆登記は分筆する部分だけ測量をして、残りの土地の面積は、分筆する土地の面積を引き算して出すことが認められていました。
しかし、土地は公簿面積と実測面積が違っていることが多く、引き算で出した土地に、面積の誤差が集中してしまうため、この土地の公簿面積と実測面積がとんでもなく違ってしまうことがありました。そのため、分筆登記では、原則として分筆する土地の全てを実測して出すように変更されました。

分筆する前の土地の公簿面積と実測面積が、不動産登記法上許されている誤差の範囲内であればそのまま分筆できますが、許されている誤差を超えていれば、地積更正登記をあわせて行う必要があります。

このことから、分筆登記はかなり手間と時間がかかることが多くなりました。

 

登記の申請は、登記簿に所有者として記載されている人が行います。ただし、その所有者が亡くなっている場合は、相続人の方から申請できます。